地理空間情報の運用で2つのガイドラインを策定
:国土交通省

 国土交通省は9月6日、地理空間情報の円滑な運用を図るため2つのガイドラインを策定したと発表した。
 地理空間情報とは、平成19年に制定された法律「地理空間情報活用推進基本法」で定義された新しい用語で、特定の地点や位置を示す情報のこと。地図や、台帳情報、統計情報などから果ては空中写真、衛星画像までが含まれ、一説によれば行政情報の約8割が地理空間情報に入るといわれている。
 このため、安心して国民が地理空間情報の提供・流通を行えるようにする著作権などの知的財産権を踏まえたルール(ガイドライン)が必要になっている。
 こうしたことから、政府は、平成20年10月から内閣官房の「地理空間情報活用推進会議」でそのガイドライン作りを進めていたもので、策定されたのは「地理空間情報の活用における個人情報の取り扱いに関するガイドライン」と、「地理空間情報の二次利用促進に関するガイドライン」。
 両ガイドラインの全文は、国土地理院の報道発表(http://www.gsi.go.jp/chirikukan/chirikukan60004.html)などに掲載されている。
 問い合わせは、国土地理院(茨城・つくば市)の企画部地理空間情報企画室(TEL029-864-6257)へ。

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