企業と共有する知的財産権の活用方針を緩和:産業技術総合研究所

 (独)産業技術総合研究所は8月30日、企業との共同研究で取得した共有知的財産権の取扱いを見直し、活用方針を緩和すると発表した。
 同研究所では、これまで企業と共同研究契約を締結する際に、企業が共有知的財産権を使用して製品の製造・販売を行う場合は、不実施補償料(企業からの実施料)を請求することにしていた。今回の見直しの主な点は、共同研究の実施にあたり、企業から一定額の研究資金の提供があることなど、定められた条件を満たす場合には、不実施補償料を請求しないとしたことにある。
 共有知的財産権の活用方針の緩和は、9月1日から適用された。これにより共同研究を通じた同研究所と企業との連携が、一層促進されるものと期待されている。

詳しくはこちら