(独)産業技術総合研究所は10月30日、民間企業との共同研究で生まれた共有の知的財産権(共有知財)の取り扱い方針を見直し、11月1日から新方針による運用を開始すると発表した。
企業との連携、成果の普及を加速するため実施するもので、産総研は、これにより共同研究契約をはじめとした契約の調整が円滑に進み、産学官連携が促進されることが期待されるとしている。
産総研は、これまで民間企業が共有知財を使う場合、その使い方が独占的であっても非独占的であっても一律に不実施補償料と呼ばれる一種の“利用料”を取ることを原則にしていた。
今回の見直しでは、それを改め、民間企業が産総研との共有知財を非独占的に使う場合、産総研は不実施補償料を請求しないこととし、独占的に使う場合のみ独占実施料を請求する。
また、これまでは、共有知財を他の第三者企業が使用する場合、産総研と共同研究企業とが調整を行った上で第三者企業と実施許諾契約を結んでいたが、産総研か共同研究企業のどちらかが第三者企業と契約すればよいように変えた。